不動産の売却・購入の一連のながれをご紹介
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不動産売却・買取について
任意売却について
物件を決めてから決済まで不動産の購入には様々な手続きが必要となります。
不動産の購入形態には大きく分けて2つあります。
分譲物件と仲介物件です。
〇 分譲物件:
売り主である不動産会社から直接購入する物件です。分譲物件は、分割譲渡の略で、1棟のマンションを1戸ごとに分譲して販売している分譲マンション、分割した土地に戸建住宅を建てて販売している分譲戸建てなどがあります。
〇 仲介物件:
売り主から仲介の依頼を受けた不動産会社を通して購入する物件です。仲介業者が取引を調整することにより豊富な物件から買主の希望に合うものを探してくれます。また、買主に不動産の専門知識が必要なく仲介業者を通してスムーズに取引が行えます。
物件購入のながれ(仲介物件)
STEP 1
ご購入のご相談・資金計画
不動産のご購入のご相談をお受けいたします。お客様の理想に近い物件を購入できるように条件を整理します。また、自己資金・収入や住宅ローンの借入可能額などを確認して予算の目安を立てます。
STEP 2
物件紹介・現地見学
ご要望に沿った物件をご紹介します。気になった物件は、担当スタッフが現地で詳しくご説明させていただきます。
STEP 3
物件の決定・媒介契約
ご購入したい物件が見つかりましたら、売買の仲介を正式に依頼する媒介契約を結びます。
STEP 4
重要事項の説明
ご購入が決まりましたら、宅地建物取引主任者から、購入物件に関する重要事項の説明を致します。
STEP 5
売買契約を結ぶ
重要事項説明の内容を確認してご納得いただけたら、売買契約を結びます。この時、手付金をお支払いいただきます。
STEP 6
引き渡し手続き
売買残代金の支払いと同時に、所有権移転登記と物件の引渡しを行います。
不動産の売却の第一歩は相談から。地域の事情に詳しい不動産を選択しましょう。
『なるべく高く売りたい』『すぐに現金化したい』などお客様のご要望にお応えできるよう販売方法など様々な打ち合わせが必要になります。
まずは、地域の事情に詳しい地元の不動産に相談し売却不動産の事前調査を依頼しましょう。最適な販売価格と販売方法を定めて不動産売却を計画的に行いましょう。
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専任媒介契約:
売却活動を仲介不動産1社に任せる契約です。不動産会社は、売却活動報告を2週間に1回以上の頻度で報告する義務
があります。
専属専任媒介契約:
売却活動を仲介不動産1社に任せる契約です。不動産会社は、売却活動報告を1週間に1回以上の頻度で報告する義務
があり、より積極的な売却活動が期待できます。
一般媒介契約:
複数の仲介不動産に売却活動を依頼できます。
物件売却のながれ
STEP 1
売却のご相談
不動産売却のご相談をお受けします。お客様の理想に近い形で売却できるように条件を整理します。
STEP 2
事前調査
売却不動産の事前調査をさせていただきます。調査結果をもとに、ご要望に沿った最適な価格と販売方法をご提案をさせていただきます。
STEP 3
媒介契約
不動産売却をお任せいただく媒介契約を結びます。主な媒介契約の形態は「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3つあります。
STEP 4
売却活動
購入希望者を探すための売却活動を行います。希望売却価格だけではなく、査定価格や周辺の売却事例、市場の動向を踏まえて慎重に決めましょう。
STEP 5
売買契約を結ぶ
購入希望者と売買条件を合意したら、買い主と売買契約を結びます。
STEP 6
引き渡し手続き
引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。